NPO法人 GPネットワークの概要

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パフォーマンス・ワークショップ助成事業実施要綱

 

 

「GPNW」パフォーマンス・ワークショップ助成事業実施要綱

 

要綱のダウンロード→ 100312_01.pdf

 

第1 趣 旨

NPO法人GPネットワーク(以下、GPNWという。)は、事業収入を財源として、この要綱の定めるパフォーマンス・ワークショップ活動に助成を行うことにより、まちなかの賑わい創出に貢献するとともに、GPNWの活動等を広報し、会員の勧誘に努めるものとする。

 

第2 助成事業

1.パフォーマンス・ワークショップ助成事業は、次の各事業とする。

(1)パフォーマンス事業

まちなかで、楽器演奏・コーラス等のパフォーマンスをすることで、そのパフォーマンスに出会った人が笑顔になり、微笑みがまちなかにうまれる事業。

(2)ワークショップ事業

まちなかで、実践的ワークショップを実施することで、人の手からうまれるモノの素晴らしさを理解・実感し、また子どもが大人を尊敬し、親子の絆が深まるような事業。

2.前項の各事業は、次の基準に適合するものとする。

(1)グランドプラザを中心として行う活動であること。

(2)まちなかの賑わい創出に寄与する活動であること。

(3)GPNWの広報と会員の勧誘に効果が発揮できる活動であること。

 

第3 助成の要件

助成事業の要件は次のとおりとする。

1.事業実施主体は、事業に賛同するGPNWの個人会員5名以上が参加して組織し、事業当日も5名全員が事業に参加すること。

2.事業実施に必要な事業は、3万円を上限にGPNWが実費を負担する。

 

第4 GPNWの活動の広報及び会員の勧誘

本事業は、GPNWにより助成されるものであることから、事業のポスター・チラシ・看板などを活用し、あるいは事業開催中の活動等において、GPNWの広報及び会員の勧誘に努めるものとする。

 

第5 助成の申請手続

事業実施主体は、事前に、助成申請書(別記様式第1号)をGPNWの理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。

 

第6 助成の決定

1.理事長は、助成申請書を受理した後、内容を確認し、助成の対象及び助成額を決定するものとする。

2.1により助成を決定した場合には、事業実施主体及び理事長はその旨を、インターネットメールなどを活用し、GPNW会員になるべく広く周知するよう努力するものとする。

 

第7 事業内容の変更

事業実施主体は、助成の決定を受けた事業について、その内容に変更が生じる場合は、速やかにその理由を付し、理事長に変更申請書(別記様式第3号)を提出し、その承認を受けるものとする。

 

第8 助成金の交付

1.事業実施主体は助成金の交付を受けようとする場合は、助成対象事業完了後、1か月以内に助成事業実績報告書(別記様式第2号)を理事長に提出するものとする。

2.理事長は、助成事業実績報告書を受理した後、交付すべき助成金の額を確定し、助成金を事業実施主体に交付する。

 

第9 その他

この要綱に定めのない事項については、理事長が別に定めるものとする。

 

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